みなし贈与とは

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みなし贈与の課税…本来の贈与と同じ!



みなし贈与とは
「贈与税」は、生きている個人(=「贈与者」)から《無償で》財産をもらった人(=「受贈者」)にかかる税金です。

「贈与税」の課税対象となるのは、〈あげます〉〈もらいます〉という双方の合意…「贈与契約」によって、「贈与者」から「受贈者」へと《無償で》移った財産です。

そして、税金をかけるからには、その財産はお金に換算する(見積る)ことができるモノでなければいけません。


法的な「贈与契約」によって取得した、金銭見積が可能な財産を、『本来の贈与財産』といいます。…アレ?《本来の》…と、分別(?)されているというコトは…〈他にも、『贈与財産』になるモノがあるのかよ〜!〉‥と、思った人はスルドい!!

税法には、『本来の贈与』の他に、『みなし贈与』と呼ばれるモノがあります。

そして、この「みなし贈与」によって取得した財産…『みなし贈与財産』にも、「贈与税」がかかるコトになっています。


「贈与」でさえ、日常的にあまり慣れ親しんで使われる言葉ではないのに…《みなし》がくっ付いたら、さらに得体の知れないモノにも思えます。

しかし、「みなし贈与」とは、特段に難解な事態ではありません。読んで字のごとく「贈与」とみなす…つまり、〈実質的には贈与とみなす〉というコトです。

しかし、この「みなし贈与」はクセモノ(?)です。「贈与」において「みなし贈与」はハズせない存在であり、最も重要と言えるでしょう。


「本来の贈与」では、「贈与者」と「受贈者」の双方が、〈コレは「贈与」である〉…という認識をしているため、必要があれば「贈与税」を払うでしょう。

しかし、「みなし贈与」では、当人同士に《贈与の認識》が無く…税務署から〈「みなし贈与」だから「贈与税」を払って〜♪〉‥と言われて、ビックリ仰天する…かも。

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