贈与税の延納

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一括払が原則…延納の延滞税と利子税



贈与税の延納
「贈与税」は、《現金一括払い》で納めるのが原則です。しかし、現金で多額の納税をすることが難しい場合もあり…税金を納期限内に納めることができないときは、軽減措置がありますが、最大で年14.6%の「延滞税」がかかります。

☆国税庁・申告・納税手続『延滞税の計算方法』

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html


14.6%の利息…消費者金融には及ばないけれど、そこそこ(?)恐ろしい数値です。しかし、国は《サラ金》ではありません。「贈与税」を5年以内に分割して納めることができる、「延納」という納税方法があるのです。

ただし、「延納」をするためには、一定の条件を満たすことが必要です。


次の場合に、「贈与税」の「延納」が認められます。(相続税法第38条の3および4)


○納めるべき贈与税額が10万円を超えること

○金銭で一括して納付することが困難な理由があること

○担保を提供すること

ただし、延納税額が50万円未満で延納期間が3年以下の場合は不要

○申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること(相続税法第39条)


「贈与税」に限らず、税金の「延納」をする場合は『利子税』が加算されます。「利子税」は、原則として年6.6%ですが…平成12年1月1日以後の期間に対応する延納税額にかかる「利子税」の割合は、特例により、原則に比べて軽減されます。

「延納」をすると、「利子税」がかかるのです。また、「相続税」が10年・15年と認められるのに対して…「贈与税」の延納期間は、5年以内です。「贈与」は「相続」と違って予測できるのだから…「延納」しないで《現金一括払い》にしてネ♪‥というコトかも。
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