特殊な贈与
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定期も負担付もアリ…死因贈与は相続税!
特殊な贈与
特殊な「贈与契約」として、『定期贈与』『負担付贈与』『死因贈与』といわれるモノがあります。
「定期贈与」とは、文字通り、時期を定めて一定の給付をする「贈与」です。そして、「贈与者」または「受贈者」の死亡によって、その効力を失います。(民法第552条)
「負担付贈与」とは、これも文字通り、「贈与」に負担が付いているものです。「受贈者」は、財産をもらう代わりに、一定の給付を負担します。例えば、〈1億円の土地をやるから、借入金2,000万円を負担しろ〜〉‥などといった場合です。
「負担付贈与」については、『双務契約』に関する規定を準用します。(民法第553条)
契約の当事者の双方が、互いに債権を有する(債務を負う)ものを『双務契約』といいいます。「負担付贈与」において、「受贈者」が負担を履行しない場合に、「贈与者」は契約を解除することができます。
「死因贈与」は、その性質に反しない限り、『遺贈』に関する規定を準用します。(民法第554条)「死因贈与」とは、「贈与者」の死亡によって効力が発生する「贈与」です。
死後に「贈与者」となる予定の(?)人が、生前に…〈オレが死んだら、オマエに財産をやる〉‥と、契約で決めておくものです。
この「死因贈与」によって財産を取得した場合には、「相続税」がかかります。…アレ?《文字通り》に「贈与契約」だから、「贈与税」がかかるのでは??‥と、思うかもしれません。「贈与税」がかかるのは、「死因贈与」ではなく『生前贈与』の場合です。
「死因贈与」は、『遺贈』つまり『遺言』と同様に扱われるのです。
「生前贈与」では、《生きている人》が…〈オレの財産をオマエにやる〉‥という契約をして、生きているうちに「贈与者」になります。
「死因贈与」と「生前贈与」では、かかる税金が異なりますが…どちらも、「贈与者」と「受贈者」の双方の合意を必要とする点が共通しています。
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