贈与税の課税
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贈与税かかる?…110万円までは非課税
贈与税の課税
「贈与税」は、生きている個人が自分の財産を別の個人に「贈与」したとき、その財産をもらった人にかかります。
財産を「贈与」する人は「贈与者」、もらう人は「受贈者」です。「贈与税」は、「贈与者」から《無償で》財産をもらった「受贈者」にかかってきます。
「贈与者」と「受贈者」の関係は、《赤の他人》とは限りません。家族間の「贈与」もアリです。
永遠に恋人気分の夫妻は、毎年、誕生日に豪華なプレゼントを交換するかもしれません。また、親が子どもの入学試験の合格や就職時に、お祝い金や高価な物をあげることもありそうです。
身内でも他人でも、〈人が人へ贈り物をする〉…ということは、やはり、愛情の現われなのだと思います。
さて、個人が個人へ「贈与」をしたら、「受贈者」となった人にはもれなく税金がかかるのでしょうか?国は、個人の感情表現の手段に対しても課税をするの?!
…ご心配なく。日本国は、ささやかな《愛情表現》にまでいちいち課税するほど、冷酷(?)でもヒマ(!)でもありません。
「贈与税」がかかるのは…「受贈者」が「贈与者」からもらったお金や物の価額が、110万円を超えた場合です。逆に言えば、〈110万円までの贈与財産には税金はかからない〉‥ということです。恋人から指輪をもらっても、親に車を買ってもらっても、その金額が110万円を超えなければ「贈与税」は課税されません。
つまり、この110万円という金額は、「贈与税」の『基礎控除』の金額になるワケです。
そして、贈与財産額が110万円を超えたとき…《超えた部分》の金額について、「贈与税」が課税されることになります。
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