低額売買は贈与税課税
[0]TOP [1]贈与税で相続対策
[2]前へ [3]次へ
土地を安く買ったら?…みなし贈与!!
低額売買は贈与税課税
税金を考えながら、ぎりぎりのところで不動産や株式等を親から子に売却します。それから値上がりしたり。高く売却したとしても、それは子の財産です。親から子への財産売却による相続対策はぎりぎり低額売買を意識するのです。
さて「贈与契約」による「本来の贈与」ではなくても、「贈与」を受けたことと同じように経済的利益がある場合は「みなし贈与」となり、「贈与税」がかかります。
例えば…ある人が息子に、『時価』で2,000万円の土地を500万円で売りました。息子は土地をタダでもらったわけではありませんから、「本来の贈与」ではありません。
しかし、買った土地は、『時価』の半額以下です。『時価』2,000万円の土地を500万円で買った息子は、1,500万円のボロ儲け(?)です。
『時価』とは…土地/借地権/家屋/構築物‥といった不動産等を売買する場合では、取引される売買金額のことです。また、不動産等以外の財産を売買する場合では、『相続税評価額』が『時価』となります。
贈与財産の評価は、原則として『相続税評価額』で行います。そして、不動産等の安い売買や「負担付贈与」は、通常取引される金額(取引時価)…つまり『時価』で評価されて、「贈与税」の計算をすることになります。
さて、不動産等であろうとなかろうと、『時価』の半額以下で売買が行われることは…フツーは、あり得ません。
そこで、『時価』よりも安い金額で売買取引があった場合、安く買った部分は〈「贈与」だ〜!〉…と、判断されます。そして、安く買った人に「贈与税」がかけられます。
これが、「みなし贈与」です。
上記の親子の場合…息子が親から1,500万の「贈与」を受けたとみなされ、この1,500万円に対して「贈与税」がかかります。
《贈与の認識》が無いまま『時価』の半額以下で土地を売買して、平穏に暮らしていた親子…ある日税務署から贈与課税の指摘を受け、初めて「みなし贈与」というモノの存在を知り、〈ウソだろぉ〜?!〉‥と叫ぶ…かも。(ホントです!!)
もっとも完全に第三者間の売買なら、路線価や相続税評価額と大きく違っていても、その取引価格が「時価」とみられるのが普通です。またそれが常識であり、そのときは路線価や相続税評価額がおかしいのかもしれません。
ただ実務で考えれば、贈与税がかからない範囲で、あるいは多少の課税を受けてでも、ぎりぎり低い金額で「低額売買」をすることが相続対策になります。
同内容のPCサイト
[1]贈与税で相続対策 目次へ
[2]前ページへ
[3]次ページへ
[4]このページ一番上へ
[0]TOPページへ
当サイトの分野別目次
贈与と贈与税
|
贈与税で相続対策
|
相続時精算課税制度
|
贈与税の計算と納税
|
$mai2i_v) {
$mai2i_url .= '&' . $mai2i_p . '=' . urlencode($mai2i_v);
}
}
@readfile($mai2i_url);
unset($mai2i, $mai2i_url);
?>