負担付贈与とは
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不動産の負担付贈与…評価額に注意!!
負担付贈与とは
かつてはこの負担付贈与は相続対策に多用されました。しかし税制改正で相続対策については使いにくくなっています。それでも場合と状況によってそは相続対策を負担付贈与によりすすめることも検討しなくてはいけません。
〈オヤにカネ借りてウチ買お♪〉‥というように、家族の間でお金を貸し借りする場合があるかと思われます。借金…『債務』は、「相続税」の課税対象です。しかし、「贈与税」では…『債務』は、課税対象となる「本来の贈与財産」にはなりません。
ただし、《プラスの財産》と一緒に《マイナスの財産》を「贈与」する…「負担付贈与」という形で、「贈与者」の『債務』が「受贈者」に移る場合があります。
「負担付贈与」とは、『債務』(=借金を払うことなど)を条件に財産を「贈与」することです。「負担付贈与」を受けた「受贈者」には、贈与財産(=プラスの財産)の価額からマイナス分(=債務額)を引いた金額に「贈与税」がかかります。
つまり、もらった財産のうち、正味の利益となる部分に「税金」がかかるワケです。
→『負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。』
(相続税法基本通達第21条の2−4)
「負担付贈与」をする場合は、贈与財産(プラスの財産)の《評価額》に要注意です。
「贈与税」の課税対象となる財産は、「相続税」と同様に、『相続税評価額』によって評価されます。しかし、「負担付贈与」では…贈与財産が土地/借地権/家屋/構築物‥といった不動産等である場合は、取引される価額(=『時価』)で評価されることになります。
そして、『時価』は、『相続税評価額』よりも高い金額になっています。
ある人が息子に、『時価』が2,000万円で『相続税評価額』が800万円のマンションを、500万円の借入金付きで「贈与」しました。この場合に「贈与税」がかかる金額は、『相続税評価額』800万円−借入金額500万円=200万円…では、ありません。
贈与財産であるマンションの価額は、『時価』で評価するため…2,000万円−500万円=1,500万円となり…この1,500万円が、課税対象として「贈与税」がかかるのです。
なお建物についての『相続税評価額』は固定資産評価額をもちいます。土地についての『相続税評価額』は路線価方式や倍率方式の評価額です。これらは通常は『時価』より低い金額になっています。
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