債務免除益への課税
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借金が免除されたら?…みなし贈与!!
債務免除益への課税
親の財産には相続税が心配で、一方で、子は借金だらけ。こんな時は相続対策を考えての債務免除をすることもあります。
借金の免除や肩代わりは「みなし贈与」になり、「贈与税」がかかります。
Aは、友人Bから500万円を借り…300万円まで返済したところで、未曾有の生活苦(?)に陥りました。残りの借金は200万円なのですが、どうにも返済ができません。
すると、友人Bは〈貸したカネ返せ〜!〉…とは言わず、〈残りの200万円はチャラにしてやる〉…と言ってくれました。(地獄に仏)
この場合、BからAへの「贈与」があったとみなされて、Aに「贈与税」がかかります。《チャラになった借金》が、「みなし贈与」となるワケです。
では、Aの借金残額の200万円を、〈子の不始末は親の責任!〉‥というコトで、Aの親Cが、Aに代わってBに返済したらどうなるでしょうか?親Cの援助を受けて、Aが見事に借金を完済したことになるのでしょうか?
…残念(!?)。この場合も、CからAへの「贈与」があったとみなされて、Aに「贈与税」がかかります。
借金の肩代わりをしたのが身内でも、《債務免除益》は「贈与」になります。
AがCから受けたのは、《援助》ではなく…「贈与」だったのです。
ただし、借金を肩代わりしてもらっても、その利益が「みなし贈与」にならない場合があります。
前述の、Cが子であるAの借金残額を返済するケースで…Aが資力を喪失しているため返済不能であることが明らかな場合、その返せそうにない部分の金額については「贈与」にはなりません。Cが代わりに返済した200万円には、「贈与税」がかからないのです。
借金をしていた人が資力を喪失して、債務の弁済が困難となり…その人の扶養義務者が債務を引受け弁済した場合、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、「贈与」により取得したものとはみなされないことになります。(相続税法第8条)
親の相続税が心配で、一方で、子は借金だらけ。こんな時は「借金をしていた人が資力を喪失して、債務の弁済が困難となり…その人の扶養義務者が債務を引受け弁済した…」に該当することも多いでしょう。
もちろんこんな場合の債務免除は相続税対策となるのです。
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