贈与税の意味
[0]TOP [1]贈与と贈与税
[2]前へ [3]次へ
生と死…贈与税と相続税の深〜い関係?
贈与税の意味
就労の対価として金銭や物品を受取ると、「所得税」がかかります。そして、はたらきもせず(?)、《無償で》財産を受取る場合には…「相続税」または「贈与税」がかかります。
「相続税」は、人が死亡したことによって、その人の財産を受取ったときにかかる税金です。「贈与税」は、生きている人から財産をもらったときにかかる税金です。
財産をあげる人の立場からすると…財産が相手に移るのが、自分の死亡後なら「相続」となり、生前なら「贈与」をすることになります。もしも、「相続」するときだけ税金がかかって、「贈与」をするときに税金がかからなければ…大富豪から《ちょっとした金持ち》まで、生きている間に、全ての財産を「贈与」しまくることでしょう。
これでは「相続税」の意味がありません。そこで、「贈与税」が必要なのです。
では、「贈与」は課税されて「相続」が非課税だったら…恐ろしいコトが想像されそうなので、やめておきましょう。とにかく、財産が《無償で》移るときには、「相続税」か「贈与税」が課税されるのです。
そして、「贈与税」がかかるのは、個人から個人へと財産が移る場合です。個人ではなく、会社に財産を「贈与」した場合…その会社には、「贈与税」ではなく「法人税」がかかります。逆に、個人が会社に財産を「贈与」したときは「所得税」がかかります。
また、「贈与税」は、「相続税」に比べて高い税率になっています。財産の価値が同じであれば、「贈与」をする方が税額は高くなるワケです。
もし、「相続税」の税率の方が高ければ…〈「相続税」をかけられる前に財産を全部「贈与」しちゃえ〜!〉‥という「生前贈与」が、大ブームを巻き起こすことでしょう。これでは、またしても「相続税」の意味がありません。
そこで、「贈与税」の方が「相続税」より高い税率になっているのです。
同内容のPCサイト
[1]贈与と贈与税 目次へ
[2]前ページへ
[3]次ページへ
[4]このページ一番上へ
[0]TOPページへ
当サイトの分野別目次
贈与と贈与税
|
贈与税で相続対策
|
相続時精算課税制度
|
贈与税の計算と納税
|
$mai2i_v) {
$mai2i_url .= '&' . $mai2i_p . '=' . urlencode($mai2i_v);
}
}
@readfile($mai2i_url);
unset($mai2i, $mai2i_url);
?>